高野町議会 2022-12-15 令和 4年第4回定例会 (第3号12月15日)
並びにこれに対する管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
並びにこれに対する管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
○総務課長(古倉 充) 給与面に関しては、うちは令和4年度より新規採用者の大学の初任給を上げて、国と同じ基準にしております。それに伴い、今回の条例が通れば若年層の給与の改定も行います。うちとこは今のところラスパイレス指数は低いんですけども、それが今回の変更で1.1%上がってきております。そういう感じで、給料を上げるということも含めて考えていっておる状況でございます。 以上でございます。
3ページから19ページまでの給料表につきましては、別表第1から第3まで月例給の引上げを行うもので、国家公務員に準じて大卒者の初任給を3,000円、高卒者の初任給を4,000円引き上げることを含め、若年層の月例給を引き上げるものであります。 続きまして、恐れ入りますが、議案書は20ページをお願いいたします。
これは人事院勧告に伴う改正で、初任給及び若年層の俸給月額の引上げと、賞与の0.1月分の引上げを行うものでございます。 続いて、議案第63号、高野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について。これは人事院勧告に伴う改正で、俸給月額の引上げを行うものでございます。会計年度任用職員給料表について職員の給料表に基づいて定めているためでございます。
ただ、消防職員については、初任教育に入校したときに無線従事者免許というのを全員取得しております。 以上でございます。 ○議長(松谷順功) 10番、﨑山君。
○総務課長(古倉 充) そのことも踏まえて、令和4年4月よりも、大学の初任給がこの周りの市町村よりもうちとこ4号給が低かったんです。だから、それと同じ水準にしました。それはやっぱり新しい人材、優秀な人材に来てもらうためにやはり同じ条件にしなければまずいんじゃないかと。そこから始めてます。それまでもラスパイレス指数が低い理由の中で、結構上げる水準を抑制しているとこがあったんです。
また、令和2年度に実施いたしました介護職員初任者研修助成事業費168万1,000円の終了が減額の要因でございます。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。 2点目です。51ページの3の1の3の13節.委託料、これ新規ということで、高齢者等通所支援事業委託料として72万円が計上されているわけなんですけれども、この詳細についてお答えいただけますか。
これに対し委員から、そうした問題への対応状況について説明を求めたのに対し、「初任者教員に対しては、学校教育課の指導主事が1年かけて学校訪問や相談活動を行っていることに加え、各学校においても初任者担当の教員を置き指導に当たるとともに、悩みの相談があった際には、教頭や校長、スクールカウンセラーも含めて対応している。
(定数外) 第3条 消防職員の定数は、前条第1項の規定にかかわらず、派遣職員及び消防吏員となった日から初任教育を修了する日の属する年度末日までにある職員にあっては、定数外とする。 附則。 この条例は、令和3年4月1日から施行する。 次ページに新旧対照表を添付していますので、御参考によろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(大西正人) これで提案理由の説明を終わります。
次に、当院での職員に対する研修については、これまで入職時の初任者研修のほか、医療安全や感染対策、個人情報保護、コンプライアンス、人権、接遇、人事研修などの研修を実施しています。 次に、元職員への給与の支払い状況については、3月16日の逮捕当日は有給休暇を取得していましたが、3月17日以降は欠勤扱いによる無給とし、その後、起訴されたことに伴い無給の休職処分としました。
また、生徒だけではなく教職員の防災意識を常に高めておくために、今年は8月の校長会と初任者研修会において、齋藤幸男先生と雁部那由多さんに加えて、小さな命の意味を考える会の代表である佐藤敏郎さんを招いて教職員としての立場、被災者としての立場、震災の遺族としての立場から講義をしていただき、教職員としての防災意識、防災教育の在り方について研修を深めました。
また、事務担当者が初任者の場合は、通常の研修とは別に実施される個別研修の参加を通じて、求償事務の研さんに努めております。
平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定により、同行援護のヘルパー資格要件のうち、居宅介護職員初任者研究課程修了者等を同行援護従業者養成研修一般課程を修了した者とみなす経過措置と、同行援護のサービス提供責任者の資格要件のうち、居宅介護職員初任者研修課程修了者で実務経験がある者等を同行援護従業者養成研修応用課程を修了した者とみなす経過措置が、平成30年3月31日に廃止されたことが原因の一つであると考えます
介護事業所に所属して、生活援助で要支援者の家に訪問しても、事業所としては専門性が最終的に必要との判断で、結局は初任者研修を受けてヘルパー資格を取る方向にあります。介護業界の慢性的な人材不足は、民間の努力だけでは解決できないレベルにまでなっております。 先日、人口減少時代の自治体政策という講演を聴く機会がありました。
また令和2年度には介護職員初任者研修助成事業としまして、家族介護されている方や在宅介護の知識・技術の習得を希望する方に対して、従来のホームヘルパー2級に相当する介護職員初任者研修の受講に要する受講料の助成を行います。介護人材を養成し、また介護人材を確保することにより、住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを目指すものでございます。
なお、今回の人事院勧告は若手職員、若年層が対象で、例えば大卒程度の方の初任給で月給1,500円、高卒程度で2,000円の引き上げとなっており、30歳代半ばまでの職員は引き上げの対象になっている。人事院勧告は必ずしも議員発言のように、市民のパートタイムの賃金であったり会社員の給与そのものを単純に平均比較するものではないと受けとめているとの答弁がありました。
また、初任給につきましては、大卒が1,500円、高卒が2,000円の引き上げということになっております。 そして、もう1点がボーナスの改定ということでございまして、勤勉手当が0.05カ月引き上げられるということで、一般職の職員の年間、今までは4.45カ月分であったのが、4.5カ月分ということになるということでございます。 それと、もう1点でございます。
次に、別表第1及び別表第2の給料月額の改定につきましては、初任給及び若年層について平均改定率0.1%の給料月額の引き上げを行ってございます。 続きまして、本条例の第2条といたしましては、住居手当の改定及び勤勉手当の支給割合の変更を行ってございます。
これを受けまして、本市においては、原則、それぞれの職種における常勤職員の初任給の級の範囲内で給料額を定めなければならない旨を規定しております。例外として医師及び歯科医師については、それぞれの職務経験に基づいて給料を定めることができるよう、その範囲を規定しております。 恐れ入ります。3ページのほうにお戻りください。
議案第55号、高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、人事院勧告に基づき給料表の水準を改め、期末勤勉手当の支給割合を改めるとともに、初任給の引き上げ、住居手当の額の改正を行うものでございます。